由利本荘市議会 2022-08-29 08月29日-02号
先ほどと同様、寄附額の3割相当をプレー代金として使える仕組みで、後日、税控除に必要な受領証明書がやはり郵送されます。設置したこの市長いわく、返礼品目的の納税ではなく、自治体を応援するといった本来のふるさと納税の目的にも合致し、貴重な財源を地域活性化に生かしたいとしております。
先ほどと同様、寄附額の3割相当をプレー代金として使える仕組みで、後日、税控除に必要な受領証明書がやはり郵送されます。設置したこの市長いわく、返礼品目的の納税ではなく、自治体を応援するといった本来のふるさと納税の目的にも合致し、貴重な財源を地域活性化に生かしたいとしております。
この制度では、対象者が金融機関や保険、携帯電話会社などの民間サービスにおいて、法的な婚姻関係と同等レベルのサービスが受けられるなどのメリットがある一方で、法的な婚姻によって与えられる相続や税控除などの法的効果を得られるまでには至りません。
国は、国民の納税方法の一つとして、自分の出身地や応援したい自治体へ寄附をするとその金額に応じて一定の税控除が受けられるふるさと納税制度を設けております。鹿角市では、これまで、この制度を積極的に活用するということではなく、寄附してくれる方の心を大事にしてそれを活用させていただくという形で対応してきております。昨年、私ども議会の議会活動、議員活動ということで、鹿角市議会議会報告会を開催しております。
本市では、国が検討を始めた年明けからいち早く産業サポーターや市内事業所に対し、意向確認を行っておりますが、税控除や金銭面での支援だけでは移転は厳しいとの意見も出されております。このため、知識集約型産業の誘致には、本市の特性を生かした暮らしやすさや子育て支援などが重要になると考えておりますので、若者に魅力的なまちづくりを推し進めながら、引き続き情報収集に努めてまいります。
最近、ふるさと納税といいますと税控除に加え特典がもらえるというような風潮が全国各地に広まっており、テレビやニュース、専門サイトが開設されるなど、その人気はうなぎ登りの分野でもございます。ただ、本来の趣旨でございます郷土を大切にしたい、その気持ちからの支援であってほしいのは当然であります。
最近になり、まだまだ詳細は不明でありますけれども、政府はふるさと納税の拡充を地方活性化の目玉として位置づけて、来年度から税控除を住民税に一本化し、所得税の控除を受けるために必要であった税務署への確定申告を省略するということや、税金が減額される寄附の上限を2倍にする等の検討に入っているというような情報も入っております。
市民は収入・所得が減らされ、各種税控除が削減されたり廃止されたりで大変な重税感であります。昨年12月25日付魁新報では、10年度の全県の国保会計の記事があり、県内14市町村の単年度収支が赤字で、赤字市町村は税率を上げたり財政調整基金を取り崩すなどして対応しているが、加入者は低所得者が多く、これ以上の税率引き上げは難しいとする自治体が多いとありました。
2つ目として、個人住民税控除の見直しということで、これは平成25年1月1日から退職分離課税10%税額控除が廃止されるものでございます。 3つ目として、個人住民税の均等割の引き上げが平成26年度から平成35年度まで実施されます。これにつきましては、東日本大震災の復興財源として10年間この分の増税を行うというものでございます。
また、地方税法の改正に伴いまして、市税条例とは直接関係しておりませんけれども、個人住民税控除の見直しと法人住民税の見直しがそれぞれ行われております。 条例改正の内容につきまして、17ページから27ページまでになっておりますので、要点だけ御説明申し上げます。
次でございますが、株式会社西木村の総合公社の第6期決算つまり今期17年度の決算でありますけれども、損益計算書に入湯税、括弧して入湯税控除、こういうふうにあります。これが1,426万円となっておりますけれども、これについて御説明をいただければありがたいというふうに思います。 次に、株式会社アロマの決算書にあります長期借入金の5,000万円でございます。
むしろ申告時の税控除項目の減少、あるいは各種税の高騰、医療費、介護保険料の値上げ、そして各種公共料金の値上げ等、またガソリンの値上げ等により市民生活は窮地にあることは紛れもない事実であります。このような中にあって、市税の徴収は係の懸命の努力にもかかわらず、なかなか思うように実績が上がらないのが事実のようでございます。
税務署では、その元金にかかわる地方債で工事を実施したときは消費税控除の対象になっていないことから、元金償還金の中にはその分の消費税を含み、かつ消費税の控除対象とならないから、仕入れに係る消費税の中から除くべきであるという指摘でございました。
次に、所得税法の障害者控除の周知についてでありますが、昭和四十五年六月十日付厚生省社会局長通知、老齢者の所得税控除の取り扱いについて及び昭和四十六年七月五日付同局長通知、老齢者の地方税法上の取り扱いについてにより、障害者控除の対象者の範囲が拡大され、精神または身体に障害がある六十五歳以上の人で、所得税法施行令及び地方税法施行令の規定による障害者に準ずるものとして、市町村長等が認定した人についても障害者控除